資金決済法に基づく情報提供
前受金保全措置等 |
〇資金決済法14条1項の規定の趣旨 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられています。 |
〇資金決済法 31条1項に規定する権利の内容 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 |
〇当社発行の前払式支払手段の未使用残高は1000万円を超えていないため、 資金決済法に基づく供託義務は発生しておりません。 |
〇無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針 紛失、盗難等を申し出てから利用停止措置が完了する前に第三者により、利用された場合 またはその他何らかの損害が生じた場合でも、当社及び発行元・管理会社は一切の責任は負わないものとします。 |